会則
第1章 総則
第1条(名称)本会は筑波大学附属駒場若葉会と称する。
第2条(本部)本会は本部を筑波大学附属駒場中学校及び同高等学校(以下「母校」という。)に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)本会は会員相互の親睦と向上をはかるとともに,母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿,会誌等の発行及びホームページの公開
(2)親睦会,講演会その他諸会合の開催
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員)本会は次の正会員,特別会員及び準会員より成る。
(1)正会員
①次に掲げる学校を卒業した者で幹事会がこれを認めた者
イ 筑波大学附属駒場中学校
ロ 筑波大学附属駒場高等学校
ハ 東京教育大学附属駒場中学校
二 東京教育大学附属駒場高等学校
ホ 東京教育大学東京農業教育専門学校附属中学校
へ 東京教育大学東京農業教育専門学校附属高等学校
②上記イからへまでに掲げる学校又は東京農業教育専門学校附属中学校に在学した者
(上記①に規定する者を除く。)で本会への入会を希望し幹事会がこれを認めた者
(2)特別会員
①母校の校長,教職員,講師及び校医
②前号①イからへまでに掲げる学校又は東京農業教育専門学校附属中学校の校長,
教職員,講師又は校医の職にあった者
(3)準会員
母校の在校生
第4章 役員
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)常任幹事 20名以内
(5)監査役 2名
(6)幹事 各期毎に2名以上の若干名
(7)相談役 若干名
(7)顧問 若干名
第7条 (選任) 役員の選任は次のとおりとする。なお、前条(2)~(5)の役員は幹事より選出する。
(1)名誉会長は母校校長とする。
(2)幹事は正会員より各期毎に選出する。
(3)常任幹事は幹事の互選により幹事会が定める。
(4)会長,副会長は常任幹事会の推薦に基づき幹事会が定める。
(5)監査役は常任幹事会の推薦に基づき幹事会が定める。
(6)相談役は多年にわたり本会の運営に貢献した会員の中から常任幹事会の推薦に基づき
幹事会が定める。
(7)顧問は母校の教員及び元教員と会員の中から母校及び常任幹事会の推薦に基づき
幹事会が定める。
第8条 (任務)会長は本会を代表し,本会の会務を総理する
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その任務を代行する。
3 監査役は本会の決算等の会計監査を行い、必要に応じて業務の監査を行う。
第9条 (任期)幹事の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 会長の任期は初年度の前期定例幹事会から翌々年度の前期定例幹事会までの2年とし
通算3期を限度として再任を妨げない。
3 副会長,常任幹事及び監査役の任期は同2年とし,再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選出された副会長,常任幹事又は監査役の任期は,前任者又は
他の現任者の任期と同じとする。
第5章 会議
第10条 (会議)本会の会議は総会,幹事会及び常任理事会とする。
第11条 (総会)定期総会は毎年1回開催し,会長が招集する。この場合紙上総会によることができる。
2 臨時総会は幹事会が必要と認めた場合に開催し,会長が召集する。この場合紙上総会に
よることができる。
3 総会は正会員の10分の1以上の参加をもって成立する。
4 総会において正会員が議決権を有する。
5 総会は次の諸事項を議する。
(1)本会会則の改正
(2)予算及び決算の承認
(3)その他本会の会務に関する重要事項
第12条 (幹事会)幹事会は幹事で構成する。幹事会への出席及び議決権は,各期5名を限度とする。
2 幹事会は,毎年5月ないし6月(前期)及び10月ないし11月(後期)の定例幹事会の外,
随時必要な場合に,会長が召集する。
3 会長は必要と認める場合,幹事会構成員以外の者の幹事会への出席及び説明を求めることができる。
4 幹事会は本会の事業等本会の会務に関する決定を行う。
第13条 (常任幹事会)常任幹事会は,会長,副会長及び常任幹事で構成する。
2 常任幹事会は随時必要な場合,会長が召集する。
3 会長は必要と認める場合,常任幹事会構成員以外の者の常任幹事会への出席及び説明を
求めることができる。
4 常任幹事会は本会の会務に関する企画及び立案を行う。
第14条 (議決)会議の議決は有効投票の過半数の賛成を必要とする。
ただし,会則改正に係る議決は有効投票の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6章 委員会
第15条 (委員会)本会は本会の事業を執行するために,必要な委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び廃止は幹事会が決定する。
3 委員会の委員は正会員の中から常任幹事会の推薦に基づき幹事会の議を経て会長が委嘱する。
4 委員会の委員長は委員の互選により定める。
第7章 事務局
第16条 (事務局)本会は第2章の目的及び事業を達成するために,本部に事務局を置く。
事務局は会務に係わる事務を執行し,管理する。
2 事務局に事務局長,事務局次長,会計及び事務局員を置く。
3 事務局長,事務局次長,会計及び事務局員は,常任幹事会の推薦に基づき幹事会が定める。
事務局長は常任幹事をもって充てる。事務局次長,会計及び事務局員は幹事の中から定める。
4 事務局長は会務に係わる事務を統括する。
第8章 会計
第17条 (会計役)会計役は本会の収入支出の決算等会計書類を作成,管理する。
第18条 (経費)本会の経費は,正会員の入会金,年会費,終身会費,寄付金,その他の収入を
これにあてる。
2 正会員の入会金は入会時に納入するものとする。正会員の年会費は,入会後,4年を経たる
次の年度より納入するものとする。正会員が満60歳に達した年度から終身会費制を
選択することができる。
3 入会金,年会費,終身会費の額は,ともに総会において定める。
第19条 (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
付則
第1条 本改正後の会則は平成25年4月1日より施行する。
第2条 本会則発効と同時に東京教育大学附属駒場若葉会会則は失効する。
(一部改正・1979・10・26)
(一部改正・1986・8・22)
(一部改正・1990・8・20)
(一部改正・1997・8・1)
(一部改正・2004・7・30)
(一部改正・2006・7・31)
(一部改正・2013・4・1)
個人情報の取扱いについて
筑波大学附属駒場若葉会
筑波大学附属駒場若葉会(以下「本会」という)は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、次のとおり会員の個人情報を適正に取扱います。
記
1 会員の個人情報の利用目的
本会会則第3条に基づく以下の事業活動のため利用します。
(1) 各種会合・ご案内の通知
① 幹事会、常任幹事会、懇親総会の開催通知
② 母校の周年記念行事等の開催通知
③ 各期同期会、各地域同窓会、職域同窓会、クラブOB会の開催通知
(若葉会に登録された幹事からの要請に限り、該当者の連絡先を幹事に提供)
④その他本会からの行事・会合等の案内通知
(2) 紙上総会投票用紙及び名簿登録・更新票の送付
(3) 会費納入・寄付等の案内通知
(4) 刊行物の送付(若葉会報、会員名簿、母校刊行物、創立記念出版物等)
(5) 会員名簿の作成と配付
(6) 母校の事業遂行に必要な会員情報の母校への提供・共同利用(授業支援・筑駒アカデメイア等)
(7) 本会事務局からの連絡や問合せ
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事項2 保有する個人情報の範囲 (名簿への掲載事項とは異なります)
・ 氏名 (旧姓を含む)
・ 卒業年・期
・ 住所・連絡先(現住所、電話番号及び電子メールアドレス)
・ 実家・連絡先(任意登録)
・ 所属(職業・勤務先・学校名等)(名称及び電子メールアドレス)
・ 出身校・学部(任意登録)
・ 中高の所属部(任意登録)3 個人情報の取得
本会は、次の方法で、利用目的を明示し、本人同意のもと、会員の個人情報を取得します。
① 母校からの取得(在校生・卒業生・教職員情報等)
② 会員本人からの直接の取得
③ 各期幹事から、提供された場合の取得4 第三者への開示・提供
本会は、あらかじめ会員本人の同意を得た場合を除き、本会関係以外の第三者に開示・提供することは
ありません。ただし、 法令の除外規定に該当する場合はこの限りではありません。5 個人情報の管理
本会は、保有する個人情報について、適切な安全措置を講ずることにより、個人情報の漏えい、紛失、
改ざん及び個人情報へ の不正な侵入などの危険防止に努めるとともに、提供先を記録します。
事業遂行上の必要性から業務委託を行う場合には、契約による義務づけなどにより、その第三者からの
漏えい、再提供の防止 などを図ります。6 本人情報の開示、訂正等
本会が保有する会員の個人情報については、原則として本人に限り、開示、訂正、削除、第三者への提供
停止等を申し出るこ とができます。この場合本人であることを確認の上訂正いたします。7 問合せ窓口
本会に係る個人情報に関する問合せ及び開示・訂正・削除等については、本会事務局までお申し出くだ
さい。8 改定
この「個人情報の取扱いについて」の改定は、幹事会の承認を得るものとします。2018年5月23日制定
【問合せ窓口】
筑波大学附属駒場若葉会事務局
〒154-0001 東京都世田谷区池尻4丁目7番1号
筑波大学附属駒場中学校・高等学校内
電話・FAX 03-3411-8859(FAX兼用)
E-mail 若葉会会報表紙に掲載