一般財団法人筑駒若葉会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人筑駒若葉会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、母校である筑波大学附属駒場中学校及び高等学校(以下「母校」と
いう。)の同窓会組織として、その会員(第39条第1項に定義される。以下同じ。)相互の
親睦と向上をはかるとともに、母校の発展に寄与し、もって会員に共通する利益を図ること
を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿、会誌等の発行及びホームページの公開
(2) 親睦会、講演会その他諸会合の開催
(3) 母校の在校生に対する支援活動
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の承認を受
ければならない。これを重要な点において変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも
のとする。
3 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立までの間、前年度の
予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の
借財をすることはできない。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評
議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、
承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を、定時評議員会の日の2週間前の日から、主たる事務
所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第8条 この法人に評議員3名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、幹事会において行う。
2 評議員が、次のいずれかに該当するときは、幹事会の決議によって解任することができ
る。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 評議員としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 幹事会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を
選任することができる。
4 前項の場合には、幹事会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任す
るときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該
2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠
の評議員相互間の優先順位
5 前項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員の報酬は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。なお、第3号から第8号までに定める
事項については、あらかじめ理事会における理事総数(現在数)の過半数による決議を行う
ものとする。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 残余財産の処分
(7) 運営規則の制定及び変更(会員が会費として負担すべき金銭の額の決定及び変
更を含む。)
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほ
か、必要がある場合には臨時に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が
招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会
の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第16条 会長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、
目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、評議員の
承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、会長は、同
項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、
評議員会を開催することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選に
より選出する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることがで
きる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以
上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事又は監事の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散後の法人の継続の決定
(6) 合併の承認
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者
を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案に
ついて、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合におい
て、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったもの
とみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議長、出席した評議員の代表者2名及び出席した理事は、前項の議事録に記
名押印又は電子署名する。
第6章 役員
(役員の種類及び定数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち1名を副会長とする。
4 会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人
法」という。)上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、監事の過半数の同意を受けな
ければならない。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係があ
る者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 会長及び副会長並びに理事会の決議によってこの法人の業務を執行する理事として選
定されたものは、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理
事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の事業及び財
産の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任理事又
は他の在任理事の任期の満了すべき時までとする。
4 第2項の規定にかかわらず、補欠により選任された監事の任期は、前任監事の任期の満
了すべき時までとする。
5 理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後に
おいても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有
する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す
ることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事の報酬は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(役員の責任の免除又は限定)
第29条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条の規定によ
り、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する同法第111条の行為に関す
る理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除す
ることができる。
2 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条の規定により、理
事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間に、同法第1
98条において準用する同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第198条において準
用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) その他法令又は定款に規定する職務
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定め
た順序により、他の理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第33条 理事会を招集する者は、理事会の開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対
して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通
知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ
る。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事の中から理事会の議長代行
者を選出する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提
案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、
監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会員及び正会員総会
(会員)
第39条 この法人の会員は、次の正会員、特別会員及び準会員とする。
(1)正会員
① 次に掲げる学校を卒業した者で幹事会がこれを認めた者
イ 筑波大学附属駒場中学校
ロ 筑波大学附属駒場高等学校
ハ 東京教育大学附属駒場中学校
ニ 東京教育大学附属駒場高等学校
ホ 東京教育大学東京農業教育専門学校附属中学校
へ 東京教育大学東京農業教育専門学校附属高等学校
②上記イからへまでに掲げる学校又は東京農業教育専門学校附属中学校に在学し
た者(上記①に規定する者を除く。)でこの法人への入会を希望し幹事会がこれを
認めた者
(2)特別会員
① 母校の校長、教職員、講師及び校医
② 前号①イからへまでに掲げる学校又は東京農業教育専門学校附属中学校の校
長、教職員、講師又は校医の職にあった者
(3)準会員
母校の在校生
2 会員資格に関する事項及び会員が会費として負担すべき金銭の額については、運営規
則に規定する。
(正会員総会)
第40条 正会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 定時正会員総会は毎年1回開催し、会長が招集する。この場合紙上総会によることがで
きる。
3 臨時正会員総会は理事会が必要と認めた場合に開催し、会長が召集する。この場合紙上
総会によることができる。
4 正会員総会は正会員の20分の1以上の参加をもって成立する。
5 正会員総会の決議は、参加した正会員の過半数の賛成をもって行う。ただし、定款の変
更に係る次条に定める決議の場合は、参加した正会員の3分の2の賛成をもって行う。
(正会員総会への諮問事項)
第41条 以下に掲げる事項について評議員会又は理事会が決議するときは、理事会は、当
該決議の事前又は事後において、正会員総会を開催し、当該事項を正会員総会に諮問し、そ
の勧告的決議を受けるものとする。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 第7条第1項第3号乃至第5号の書類の承認
(4) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(5) 解散後の法人の継続の決定
(6) 残余財産の処分
(7) 会員が会費として負担すべき金銭の額の決定及び変更
2 以下に掲げる事項は、正会員総会に報告しなければならない。
(1) 第7条第1項第1号及び第2号の書類
第9章 幹事及び幹事会
(幹事)
第42条 この法人に幹事を置く。
2 幹事は、第39条第1項第1号①に掲げる学校の各期の正会員の互選により各期8名
以内を選出する。
3 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
(幹事会)
第43条 幹事会は、全ての幹事をもって構成する。
2 幹事会は、この定款に定める事項のほか、運営規則に定める事項の決定を行う。
3 以下に掲げる事項について評議員会又は理事会が決議するときは、理事会は、当該決議
の事前又は事後において、幹事会を開催し、当該事項を幹事会に諮問し、その勧告的決議を
受けるものとする。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 会長、副会長及びその他の役付理事の選定及び解職
(3) 運営規則の制定及び変更(会員が会費として負担すべき金銭の額の決定及び変
更を含む。)
(4) 会員の除名
(5) 相談役及び顧問の選定
(6) その他当法人の事業等、当法人の業務に関する重大な決定
4 幹事会の開催時期、招集方法、決議要件その他この定款に定めのない事項については、
運営規則に規定する。
第10章 運営規則
(運営規則)
第44条 この法人の会員及び各組織並びにこの法人の運営に関する重要事項のうち、この
定款に定めのない事項は、運営規則に定めるところによる。
2 運営規則は、法令、この定款又は運営規則において別段の定めがある場合を除き、評議
員会の決議により制定又は変更することができる。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用す
る。
(解散)
第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
他法令で定められた事由により解散する。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やす
い場所に掲示する方法により行う。
第13章 附則
(設立者の名称、住所)
第48条 設立者の名称及び住所は次のとおりである。
住所: 東京都世田谷区池尻四丁目7番1号
名称: 筑波大学附属駒場若葉会
(設立者が拠出する財産及び価額)
第49条 設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者の名称 筑波大学附属駒場若葉会
拠出する財産 現金300万円
(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2026年3月31日まで
とする。
(設立時の評議員)
第51条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
【省略】
(設立時の役員)
第52条 この法人の設立時理事、設立時代表理事、及び設立時監事は、次のとおりとする。
【省略】
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上,一般財団法人筑駒若葉会を設立するため,上記設立者筑波大学附属駒場若葉会の定
款作成代理人である司法書士・行政書士杉田高規は,電磁的記録である本定款を作成し,
これに電子署名をする。
令和7年3月15日
設立者筑波大学附属駒場若葉会
東京都目黒区自由が丘一丁目7番13号
司法書士・行政書士 杉田 高規